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其四 公認会計士になる

 平成13年の法改正により、「公認会計士は、当分の間第52条の規定にもかかわらず、国税局長の許可を受けて、その行なおうとする税理士業務の規模が小規模なものとして、委嘱者の数、その他の事項につき大蔵省令で定める規模の範囲内である場合に限り、税理士業務を行なうことができる。」との規定をはじめとする許可公認会計士制度の特例が廃止されました。法改正以前は、公認会計士であれば、一部の業務に関してですが、税理士としての登録をすることなく、税理士の業務も行なうことができました。しかし、法改正以降は、税理士業務をする場合は、必ず登録をしなければならなくなりました。

 

公認会計士と税理士とは、業務内容が違います。公認会計士の独占業務は、監査業務になります。資本金5億円以上または、負債額20億円以上の法人と言った大企業の場合、公認会計士による監査を受けることが法律で決まっています。一方、税理士の独占業務は、税務業務になります。公認会計士は、複数の人員で、規模の大きい企業を相手にして、監査業務を中心に行ないます。自分で書類を作らず、会社が作った書類について、正しいとお墨付きを与える仕事です。税理士は、中小企業を相手に、財務業務を中心に行ないます。クライアントに代わって、自らの責任において、税務書類を作る仕事です。

 

ただ、公認会計士と税理士は、基本的な部分は同じです。ですから、公認会計士の場合、受験科目が会社法や経営学、経済学など幅広く、税理士となる知識や経験があるとして、税理士の資格が与えられています。また、監査法人での経験がある人が多いことから、経営に関して、幅広い視野と知識をもって、アドバイスすることができると言われています。クライアントが大企業でない場合は、公認会計士も税理士業務を兼ねて行なっています。

 

公認会計士は、大企業の財務諸表の専門家ですので、人によっては、中小企業や資産家の税務に関する能力が乏しい方もいるようです。実際には個人による能力差が大きいので依頼なさる際にキャリアをきちんと検証する必要があります。

 

税理士 高橋寿克

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